1960-05-18 第34回国会 参議院 商工委員会 第32号
「警棒及び警じょうは、警察官等職務執行法第七条の事態に当面する場合においては、同条に規定する限度内で、武器にかわるものとしてこれを使用してさしつかえない。」ということを書いておりまする以上、原則として警棒の普通の使用というものは武器として使用しているものじゃない。武器として使用する場合は、先ほどお読みになったような、警職法七条の条件でやるということでございます。
「警棒及び警じょうは、警察官等職務執行法第七条の事態に当面する場合においては、同条に規定する限度内で、武器にかわるものとしてこれを使用してさしつかえない。」ということを書いておりまする以上、原則として警棒の普通の使用というものは武器として使用しているものじゃない。武器として使用する場合は、先ほどお読みになったような、警職法七条の条件でやるということでございます。
これについて柏村長官は、いわゆる警察官等職務執行法あるいは公安条例、こういうふうに述べておられましたが、本法の警告または制止というのは、本法に基づく警告、制止であるというようなことを答弁されておる。
そうしてまた立案者も、公安条例の第四条、それから警察官等職務執行法並びにこの法案の中に云々と答弁をされておる。そうすると、私は深く追いませんけれども、お疲れでしょうから、あなたに伺いませんが、柏村長官に伺いますが、警察官等職務執行法にいう「警告」と「制止」というものと、ここにいう「警告」と「制止」というものは、どういう関連を持つものであるか。
ただいま玉村警備課長と津田係長の話が矛盾するというお話でございましたが、私どもはこれは一つも矛盾していないと考えておるのでありまして、御承知のように警察官等職務執行法五条におきましては、犯罪が行われようとしておるということが前提になるわけです。その犯罪とは何であるかというと、あの場合においては威力業務妨害罪または暴行とか何かもつくかもしれませんが、威力業務妨害罪というものが現に行われておる。
○政府委員(原文兵衞君) 私申し上げましたのは、警察官等職務執行法の六条に規定されているところは、この風俗営業取締法の対象となる業者も含みますが、それだけではなく、もっといろいろな場所等があります。
従いまして交通の円滑と危険の防止をはかるための取締りがおもなる目的でございますが、ただその道路で自殺しようとしておるような者があると、それをほうっておくというようなことも、これは警察官としてはどうかと思われますので、警察官等職務執行法各条に定められたようなことは、ここにいう当該道路における事案というところでやれると解釈をいたしておる次第でございます。
ところが、猛獣等が危害を直接与える、こういうような場合におきまして、警察官等職務執行法で危害を直接に救ってやる、こういう場合に警告、制止ができるわけであります。
○政府委員(米田正文君) そういう場合に、この水防法の二十二条で立ちのき命令を出して、なお十分それが徹底しない、警察官でも使わなければ徹底しないという場合には、市町村長から警察署長に通知して、そうして強制的にでも立ちのかせるという方法は、警察官等職務執行法でできることになっておりますので、そういうことを遺憾なく実施をさせるように指導すべきだと思います。
○井手委員 警察官等職務執行法の第五条に基いてやつたとおつしやいましたが、そこはもう御存じの通り県会議事堂の内部であります。先ほどの証言にもありましたように議員と議員との問題であつて、危害が行われようとしておつたという認定については、私はどうも解しかねるのであります。
○山口参考人 警察官等職務執行法の第五条には、「警察官等は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、」云々となつております。従いまして、きわめて急迫した状態にある犯罪がまさに行われようとしているということを判断いたしまして、数回にわたる要請ということを前提として出動させたのであります。
ただ、この違法な実力行使をやつておるのに対しまして、日本側で言えば警察官が警察官等職務執行法などによりましてこの違法行為を排除するという際に、これに対して強いて抵抗をいたしますれば、公務執行妨害罪の問題も起きまするし、積極的に警察官などが暴行を加えれば、これはもちろん傷害罪も起きますけれども、職務執行の過程において傷を負つた者があるというようなことが仮にありましても、それが直ちに犯罪として取り上げるというわけには
現在は御承知のように刑事訴訟法或いは警察官等職務執行法、そうした民主的な執行法の保障がありまするから、この執行部面におきまして警察権力の独裁的運営というものをチエツクする限り私はさような心配はなかろうかと考えておる次第でございます。
もつともそれ以前に高い道徳的なものの考え方があるということはなお残された問題でありますけれども、少くとも今私が読み上げました警察法の精神によつてみても、また警察官等職務執行法の第二条にいわゆる質問権が規定されておりますけれども、これとても異常な挙動とか、何らかの犯罪を犯しているであろうとかいうことを合理的に判断せしめるような客観的事実があつた場合に限定しております。
或いは警察官等職務執行法とか、或いは刑事訴訟法というものが非常に民主的な考え方に立つて組立てられております。曽つてのような行政検束を勝手にやれるというような、そうした執行法ではございませんので、そういう法律を作るということになりませんように、我々としては十分注意したいと思つております。
結局本人の意思に反しまして、警察官が自分の気持で適当と思うところにこれを連れて行くということは、非常に困難でございまして、やや強制的な措置をとろうとすれば、警察官等職務執行法による保護というようなことにもなると思うのでありますが、そういうようなことの時間的の制約もありますし、それを越えれば一々判事の令状がいるというようなことになつております。
併し御承知のごとくに刑事訴訟法なり、警察官等職務執行法なりというものがございまして、往時に見られましたような治安警察法であるとか、或いは極端な例は治安維持法であるとか、そうしたような執行法と全く異なつておるのでございまして、そういう点は私は懸念する必要はない。
○公述人(中村哲君) それは、本来警察と言いますものは、警察官等職務執行法というのがありまして、この自衛隊の場合でも、それを頻りに準用したり、その例外をきめたりしておりますように、警察権というものは、特定の個人が犯罪をした容疑がある場合に、その個人を捕えることであつて、不特定の集団に対して、その集団が傷害を与えられる、例えば機関銃を特定の群集に対して向ける。
またたとえば警察官等職務執行法とか、その他国家公務員、地方公務員を通じておよそ警察の職務に従事する君に対して共通の各種の権限を与えておる法律がいろいろあるわけでございますがそういう点から申して、これはやはり一つの呼称をもつて表現をする方がいいのではないか。
ただ先ほどもちよつと申しました警察官等職務執行法という法律は、警察官と警察吏員という両方に通じて適用される法律であるわけでありますが、それは警察官等と等の字を使つて地方公務員である警察職員も標題上含むのだという表現にしておるわけございます。
先ほど総務部長が申し上げました預り、警察官等職務執行法の第七条の規定を受けまして、警察官けん銃使用及び取扱規程というのを内部訓令で定めておるのでございます。それにいろいろな、警察官として拳銃を使用し、取扱う心得を規定いたしておるのであります。
○柴田(達)政府委員 法律におきましては、警察官の武器の使用といたしまして、警察官等職務執行法の第七条に「武器の使用」という規定がございまして、職務使用といたしまして——これは拳銃に限つておりませんけれども、武器の使用につきまして厳格な制限があるわけでございます。
中央独裁ということが、中央からの任免等に関連して一部で言われていることも私聞いておりますけれども、この法律は、御承知のように組織法でございまして、警察官がどうしようこうしようといういわゆる執行面は、警察官等職務執行法であるとか、あるいは刑事訴訟法であるとかそういうものの側において十分民主的に改正せられている。
こういつたようなものとか、あるいは風俗常業の取締りとか、大体そういつたようなものでありまして、たとえばまた天災地変等で非常に国民が心理的に動揺を来し、あるいは場合によつては逃げまどうというような場合に、これを誘導いたしますとか、非常に混雑している場合に――交通取締り等の中に入るかもわかりませんが、道路その他の場所でないところにおけるそういつた取締りというようなことに事柄が入るのでありまして、それらは警察官等職務執行法